日タイ国際結婚手続きの全記録|Japanese-Thai Marriage Procedure (わたしの実体験)

はじめに:あまりに大変で結婚をあきらめかけた

「ねえ、もう大変だから結婚やめようか——」。
なんて、タイ人妻(当時は婚約者)と手を取り合って役所を出た瞬間、私達はそう口にしました(内心は冗談でしたけど)。 日本人同士なら一枚の婚姻届を役所に出して、ものの5分で終わるはずの婚姻手続きが、 書類 30 枚超・2 か国・3 か月の長旅になるとは思っていなかったからです。

国際結婚した先輩カップルに聞いても随分前のことで覚えていなかったし、ネットで調べても情報は断片的、必要書類などはわかっても、どの手順でいつのタイミングで書類を処理していくと効率が良いかわからない。この手続き代行を生業としているかたもいるくらいですから、国際結婚は本当に時間と労力がかかるのです。相当に愛がなければ、超えられない、なんて思いました。しかし、私は調べたり、それぞれのステップで担当者に聞いたりしながらなんとか手続きを行うことができました。10年以上前のことで最新情報ではないですが、その記録があったので今回その全貌を記載します。

↑ トップへ戻る

全体タイムラインと必要期間(STEPの目次)

私たちの場合、日本で先に入籍 → タイで入籍 → 配偶者ビザ取得まで、だいたい90日+αかかりました。以下に大まかなステップを記載します。

婚姻にかかわる書類について相手国に提出する書類の外務省認証を行う。
日本の入国管理局に必要書類を提出。質問書、写真、関係記録などを準備。
タイ側の住居証明書や独身証明書などを提出。何度か修正が必要な場合も。
市町村役場で婚姻届を提出。証人2名が必要。一人で行う場合もあり味気ないかも。
タイの役所で結婚を登録。タビアン(家族登録証)を受け取る。
在留カードを申請。約3週間後に通知が来て、受け取りに行く。
住民票を登録し、健康保険にも加入して正式な居住手続き完了。

当時の失敗は、タイ人妻にビザを取らず短期滞在(ビザなし)で日本入国してもらったことです。
タイ人がビザなしで日本に入国滞在できる期間は最大2週間。この期間では、当然在留資格の申請や審査が間に合わず、一度出国 → 再度90日ビザを取得 → 再入国 → 在留資格変更許可申請という手間がかかりました。タイ帰国ついでにタイ外務省認証関連書類やタイでの入籍をしてもらってから再入国してもらいましたが、それでもスムーズならさらに処理時間を短縮できます。

また、90日ビザでは往復航空券の購入が必須のため、日本でビザを切り替えそのまま居住する際は帰りのチケット代が無駄になってしまいます。

配偶者等ビザは、日本で同居するためのビザであり、実はこのビザ、タイ人が在タイでも日本人が日本で申請してビザ取得後に片道航空券でタイから入国してもらうのが、最もスムーズで経済的だったと今では思います。

後から振り返ると、正直なところ当時の私としては、最初にタイで入籍してから日本で手続きを進めた方が、費用も労力も少なかったのではないかとも感じています。理由は、必要書類の原本提出がタイの書類に集中していたことや、日本側の要求書類の多さ、タイ人の短期滞在中での申請時間の短さ(時間が足らない)などです。

ただ、これについてはお互いの市町村などの状況をしらべてみないとわかりません。

↑ トップへ戻る ↑ STEP目次へ戻る

STEP1. お互いの国の外務省で認証してもらう書類を準備

・日本外務省での公印認証

日本外務省で在日タイ大使館で婚姻具備証明取得に使用する書類とタイで入籍のための日本の提出必要書類について認証をもらう

時短のために最初の時点で後に使用する外務省認証書類をここで準備を始めます。私の時はもっと後のほうでこのステップを行ったのですが、一番最初にこのお互いの国の外務省での書類認証を行っておくとスムーズにすすみます。

日本で認証をもらう書類

申請とその書類受け取りで最低2日必要、返信用封筒を入れて郵送も可だがその場合日数はさらに必要になります。

1.日本人戸籍謄本(独身証明となる)1部
2.日本人パスポートのコピー2部

日本外務省での認証が完了したら、次に在日タイ王国大使館または領事館で「領事認証(Legalization)」を受ける必要があります

この認証によって、日本の外務省の認証が本物であることをタイ政府が確認し、タイ国内でその書類を正式に使用できるようになります。

・タイ外務省での公印認証

日本での申請で使用するタイの書類について認証を受けます。

タイで認証をもらう書類

1.住居証明書(タビアンバーン)原本
2.独身証明書原本
3. 1.のコピー
4. 2.のコピー1部
5.タイ人のIDカードコピー(こちらについてはタイ外務省で認証有無は日本で婚姻届けする役所へ確認)

認証後EMSで日本に郵送してもらいましょう。私達の場合はタイ人妻がタイにいたので案外スムーズに行うことができましたが、お互いが日本にいる場合などはタイ人にタイに行って処理してもらうか、親族にお願いするなど工夫が必要です。

※ただし一般的に、公的書類(戸籍謄本や住民票など)の有効期限は「発行日から3カ月以内」とされています。手続き前に再発行が必要な場合もあるので婚姻処理にかかる期間にはご注意ください。

↑ トップへ戻る ↑ STEP目次へ戻る


外務省認証の費用について

他記事リンク:日タイ婚姻時に必要な書類の各国外務省認証について をご参考ください


STEP2:日本での在留資格認定の申請

在留資格認定の申請(当時私が利用した立川入管の場合)

在留期間更新許可申請書を日本の入国管理局へ提出して、在留資格取得許可認定書を取得します。(書類はネットでも準備できますし、入管にもあります)
  • 開庁 30 分前に到着しても 3〜4 時間待ち。この待ち時間が大変。行く時間が遅いと待っているだけで、業務終了となってしまい、その日に手続きしてもらえない場合もあります。(今は電子申請でもビザ更新等の受付を行っているのでそれほどでもないかと思われます)
  • 「二人の関係がわかる写真」を 30 枚持参。窓口職員から 「こんなに要らないけど念のため預かりますね」と苦笑される。でも、偽装結婚でないよ、の証明ですから。不受理にならないために大げさなくらいに準備しました。実際には一緒に過ごしている状況がわかる数枚でいいと思います。
  • ここでの必要提出書類は下記 チェックリスト 参照。

日本側入国管理局へ提出した書類一覧

  1.在留資格取得許可申請書(ネット又は入国管理局でもらい、その場で記入)
  2.質問書(ネット又は入国管理局でもらい、その場で記入)
  3.日本人の納税証明書+課税証明書(住民票のある役所で取得)
  4.戸籍謄本(入籍前、本籍が住所と違う場合は本籍地役所に問い合わせ取り寄せ)
  5.二人の関係がわかる写真
  6.二人の結婚までの経緯がわかる記録(日時のわかるLINEやメールのやり取りなど)
  7.タイの婚姻証明(入籍後。家族登録証原本でタイ外務省認証が必要)
    日本で先に入籍する場合は書類の1,を先に提出してから後でも提出可。ただし一カ月以内。
  8.タイの婚姻証明の日本語訳(訳者氏名、住所、電話番号、署名)
    日本で先に入籍する場合は書類の1,を先に提出してから後でも提出可。ただし一カ月以内。
  9.上記1. ~8.までのチェックシート(ネット又は入国管理局にあり)
  10.パスポートの顔写真のあるページのコピーと入出国履歴がわかるページのコピー
  11.パスポートの顔写真のあるページのコピーの日本語訳(訳者氏名、住所、電話番号、署名)
  

↑ トップへ戻る ↑ STEP目次へ戻る

STEP3: 在日タイ大使館(東京)で婚姻具備証明書を取得

受付時間が短く、そして、1 文字のスペルミスで差し戻し。その日は終了…。
計3往復・2週間かかった最大の山場でした。

その時のエピソードで、受付後にちょっとわからないことを聞こうかと大使館の受付女性タイ人に話しかけたらめちゃくちゃ態度が横柄で大声で怒られ、タイのもう一つの一面をその人から感じてしまいました。国の顔である業務をしているのでもう少しそれを意識しましょうよ、と思いましたね。10年以上前ですが印象に残っていますし、ここで働く人の中にはこんな感じの人たちもいる、とお知らせしておきます。

あと、ここではのちにタイ役所に提出するための、

・"タイ語に翻訳された日本の戸籍謄本のフォーマットの用紙"
・"称する氏に関する同意書"

という書類があるのでついでにそれを忘れずにもらって翻訳を作成してください。

忘れると、後にそれをとりに行くだけでも1日必要で、戸籍謄本(独身証明)翻訳版は完成後さらに在日タイ大使館で認証が必要ですので混雑等によりその場で終わらなければ再度来館が必要になります。

婚姻具備証明書取得申請での必要書類

日本人

1.パスポートのコピー2部(日本の外務省で承認を受けたもの)
2.パスポートの原本
3.戸籍謄本(入籍前のもの、日本の外務省で認証を受けたもの)

タイ人

1.住居証明書原本(ハンドキャリーするかEMSで郵送)
2.独身証明書原本(ハンドキャリーするかEMSで郵送)
3. 1. 2.のコピー1部(ハンドキャリーするかEMSで郵送)
4.タイのIDカードコピー(タイ人が日本にいない場合はスキャンをメールでもらいコピーを提出でも可)

↑ トップへ戻る ↑ STEP目次へ戻る

STEP4:日本の市役所で入籍(日本側で先に入籍する場合)

必要書類の一例(各市町村に問い合わせして準備してください)

日本人側

1.日本人の住民票(発行日3カ月以内)
2.婚姻届(婚姻する二人の署名、証人二人の住所とサイン入り)

タイ人側(婚姻要件具備証明書の書類として)

1.住居証明書原本(タビアンバーン)(国籍の証明はこれでできます)
2.独身証明書原本
3.1.2.のタイ外務省の認証入りのコピー各1部
4.1.2.のタイ外務省の認証入りの英語翻訳各1部
5.1.2.の日本語訳(訳者の住所、氏名、電話番号と署名)
  ※タイ外務省の承認は不要だったが、要市町村役場問い合わせ
6.タイ人のIDカードコピー
  ※タイ外務省の承認は不要だったが、要市町村役場問い合わせ

私の場合、証人 2 名を捕まえるのに苦労しつつも無事受理。
ただし戸籍反映には役所内での確認のために役所とのメールや電話でのやり取りなどをして、さらに 1〜2 週間を要す。

はれて、日本での入籍が完了。効率よく済ませるためには一人での入籍作業になるので少し寂しいかも。

次にタイでの入籍をしてもらうのでこの後、書類をタイの処理してくれる人(私の場合妻)にEMSで送付します。

ここでタイに送る書類(STEP5で使用)

日本人用

1.日本人戸籍謄本1部(独身の時のもの 日本の外務省認証済)
2.パスポート原本とそのコビー2部(コピーは日本の外務省認証済)
3.タイ語に翻訳された日本の戸籍謄本
 (フォーマットは先に在日タイ大使館で入手、訳者氏名、住所、電話番号、署名、在日タイ大使館認証済)

タイ人用

1.住居登録証原本
2.称する氏に関する同意書を書く(書類は在日タイ大使館にあり)
3.独身証明書原本(タイ人へ返却)

↑ トップへ戻る ↑ STEP目次へ戻る

STEP5:タイでの婚姻手続きと家族登録証

必要書類

日本人

1.日本人戸籍謄本1部(独身の時のもの 日本の外務省認証済)
2.パスポート原本とそのコビー2部(コピーは日本の外務省認証済)
3.タイ語に翻訳された日本の戸籍謄本
 (フォーマットは先に在日タイ大使館で入手、訳者氏名、住所、電話番号、署名、在日タイ大使館認証済)

タイ人

1.住居登録証原本、コピー1部
2.パスポート原本、コピー1部
3.称する氏に関する同意書を書く(書類は在日タイ大使館にあり)
お互いが母国にいる場合は必要書類をすべてそろえてタイの妻へEMSで送付して手続きしてもらう。海外郵送は送付状況が確認できるEMSが便利でした。
  • 在東京タイ大使館発行の タイ語訳付き戸籍謄本(日本外務省承認済) を持参
  • 入籍当日に 家族登録証(タビアン)が発行されホッとする(私たちの場合はすんなり発行されました)
  • この後郵送する、家族登録証の日本語訳を作成しておく(訳者署名、住所、電話番号を記載)

↑ トップへ戻る ↑ STEP目次へ戻る

STEP 6:配偶者等ビザ&在留カード取得

タイで入籍後の家族登録証、及びその日本語訳(訳者署名、住所、電話番号を記載したもの)を日本へ EMSで郵送する。
その後郵送または手持ちで日本の入国管理局へ提出(先に行った在留資格取得申請の時に後日申請としていたものがこの2つの書類)

その後在留資格認定書が郵送で送付される

→在留資格変更申請書(配偶者等ビザ申請)を入国管理局へもっていき(現在はマイナンバーカード、カードリーダー又はその機能付き携帯があれば電子申請も可)在留カード(ビザ)を申請

ここから約 4 週間で「あのハガキ」が届き、入国管理局近くのコンビニで4000 円の印紙を買い、それを貼って在留カードを受取して在留資格(ビザ)の変更が完了。

↑ トップへ戻る ↑ STEP目次へ戻る

STEP 7:日本の市町村役場で外国人登録(住民票登録)を行う

必要書類等

タイ人の在留カード

手続き

社会保険または国民健康保険への加入

国民年金の申請(収入により減免措置あり)

これで晴れて日本人の配偶者として住人になれます。

↑ トップへ戻る ↑ STEP目次へ戻る

本当にきつかったポイント

  1. 在日タイ大使館で不用意に受付のタイ人女性に話しかけると:「〇▼✕※■!!」と怒鳴られたこと
  2. 在日タイ大使館へ提出した書類の翻訳の修正、及び「署名・住所・電話番号」抜けで再提出で後日再度出直し
  3. 外務省アポスティーユ窓口 2 日制&長蛇の列(受付1日目、引き取り2日目、必ず2日必要)サラリーマンにはつらい有給消化
  4. 婚姻具備証明のスペルミス差し戻し
  5. 往復航空券必須のタイ人の90 日ビザ手配(日本で先に入籍にしたのでタイ人の往復分のチケットが必要で、タイへの帰りチケットは無駄になる。タイ入籍を先にして、配偶者ビザを取得するなら、チケットはタイ人片道分1チケットでいい)
  6. タイ人が配偶者ビザ取得をせず90日ビザで来日してビザを切り替える場合、タイ人の90日ビザの期限内ですべてを終わらせないといけないので時間調整が必須
  7. 各ステップで必要な書類と不備なくそろえるのが大変

タイ人が在タイでも日本の配偶者等ビザは取得できるのですが、タイ人が入国後にビザを取得する場合、通常ビザなしでの日本入国では2週間しか滞在できないので、それだとビザ切り替えは間に合わず、オーバーステイの不法滞在になってしまう。入国後にビザを切り替えたい場合は90日ビザを取得して、その間に切り替える方法もあります。(後でわかったのですが無駄な作業でした)

タイ人が90日ビザで入国する場合は往復チケット(90日ビザで入国後、配偶者等ビザに切り替え後、タイに戻らないのなら帰りチケットは捨てることになる)


90日ビザ申請必要書類(今回の場合)

  1.日本でのスケジュール表(日本人の連絡先)
  2.婚姻の事実がわかるもの(入国前に日本で入籍していれば、婚姻の事実が記載された日本の戸籍謄本1通)
  3.身元保証書(フォーマットは外務省HPより入手、日本人の署名、捺印、連絡先を記載)

↑ トップへ戻る

費用と日数まとめ

項目費用(円)所要
外務省公印確認(戸籍謄本ほか)  400/通 ×3=1,200  郵送8日
婚姻具備証明申請  3,500   14日(往復含む)
在留資格変更印紙  4,000    30日
翻訳・コピー等雑費
  約10,000  随時
合計約18,700約90日

その他航空チケット代が必要です。私達の場合はタイ側の婚姻届けは妻にやってもらったので一人分のチケットでした。

各書類の日⇔タイ翻訳については私の妻が日タイ通訳者なので、妻にすべてお願いしましたが、業者にお願いする場合は別途費用が必要です。

↑ トップへ戻る

これから挑む方へのリアルアドバイス

  • タイ側、日本側に提出する書類について、相手国書類については各国外務省承認が必要です。 (実働2日以上必要、日本の場合は郵送も可だが、2週間くらいみたほうがいい)
  • 役所へ電話確認は必須:市区町村ごとに必要書類が微妙に違うとのこと
  • 翻訳はプロ or ダブルチェック:署名漏れは即 NG(私の場合は妻に頼んだのですが、やはり記入漏れがあったのと文面の修正が少しあった)
  • 書類は一括で外務省へ:公印確認を 1 回(2日間)で済ませる
  • 「感情のコントロール」が最大の敵:疲れたら一晩寝る、あきらめない
  • 各ステップの流れは一通り読んでその時点で必要な書類を洩れなく効率よく準備する

↑ トップへ戻る

【2025 年時点メモ】手続きは少し簡素化?

  • 外務省は 郵送申請推奨、一部証明にオンライン申請が導入 。
  • 日本人側の 戸籍謄本添付が省略可 となるケースが拡大 。
  • マイナポータル経由で婚姻届オンライン提出を検討する自治体も増加 (ただし外国人関連書類は現状 対面または郵送 が主流)。
  • 入国管理局への申請はマイナンバーカード、カードリーダーまたはその機能付き携帯があれば電子申請が可能

最新の婚姻要件は必ず各自治体・在日タイ大使館・外務省サイトで確認してください。

↑ トップへ戻る

まとめ:乗り越えたからこそ今がある

書類の山を前に泣き笑いしながらも、いま隣で笑う妻を見ると 「あの日あきらめなくて本当に良かった」と心から思えます。しかし、時間などの制約があり難しいと感じるなら、プロの代行にお任せするのも一つの方法です。
この記事が、これから国境を超えて家族になろうとする誰かの 背中をそっと押せたら嬉しいです。

日本の外務省認証書類一覧(タイ役所に提出する日本書類一式)
戸籍謄本(日本入籍前のもの)
日本人のパスポートコピー2部

在日タイ大使館認証書類一覧(タイ役所に提出する)
タイ語に翻訳された日本の戸籍謄本のフォーマットの用紙

タイの外務省認証書類一覧(日本役所に提出するタイ書類一式)
住居証明書原本(タビアンバーン)のコピー
住居証明書の英訳(訳者署名、住所、電話番号)
独身証明書原本のコピー
独身証明書の英訳(訳者署名、住所、電話番号)

↑ トップへ戻る


私がタイで先に入籍したほうがよかったと感じた理由

私たちは日本で先に入籍し、その後タイで入籍してから配偶者ビザを取得しましたが、いま振り返るとタイで先に入籍しておいた方が、スムーズで手間も少なかったと感じています。必ずしもそうとは限らないかもしれませんが、その理由を以下にまとめました。

① 書類の原本がタイにあるため、日本から集めるのが大変

タイ人が日本で婚姻届を出すには、住居登録証・独身証明・タイIDカードなどの原本が必要です。これらはタイ国内でしか取得できないため、日本からの手配や郵送、翻訳に大変時間と費用がかかりました。

② タイでの入籍はその場で完了、日本側への提出も簡単

タイの役所では確認事項が多少はありますがスムーズに婚姻登録が可能でした。家族登録証(婚姻証明)もその日に発行されます。これを日本語に翻訳して、在日タイ大使館の認証を受ければ、日本での婚姻届に使えるため、書類手続きが比較的スムーズです。ただ、タイの役所によっては確認に時間が必要な場合もあるようです。

③ 日本の市町村によって婚姻届の書類要件が違い、手戻りが多かった

例えば、訳者の署名や住所が必要だったり、英語訳の有無など、市町村ごとに要件が異なっていて、何度も確認・修正を求められることがあります。タイで先に入籍していれば、そうした混乱が避けられたかもしれません。スムーズに届出を終えるためにも多少無駄な書類があったとしても最大限の書類の準備すればいいかと思います。

④ 配偶者ビザ申請時の審査がシンプルになる

タイでの婚姻が正式に成立していると、日本の入国管理局に提出する「婚姻の証明」として使えるため、ビザ申請時の信頼性が上がります。日本だけの入籍だと、審査のために追加の写真や経緯の記述を求められることもあります。

⑤ ビザの取り方がシンプルになり、航空券の無駄が出ない

今回、タイ人妻には短期滞在(ビザなし)で日本に入国してもらいましたが、14日間では手続きが間に合わず、一度帰国→90日ビザ→再入国という流れになりました。その結果、往復航空券の復路が無駄になりました…。


一方、最初に配偶者ビザ(在留資格認定証明書)を取得してから入国すれば、片道チケットでOKなうえ、滞在日数を気にせずにゆっくり手続きが進められます。

ここでのまとめ:タイ先行の方が手間・費用・精神的負担が少ない

当時の私としては、最初にタイで入籍 → 日本でビザ申請の流れにしておけば、書類の準備もスムーズで、航空券や役所とのやりとりも少なくて済んだと感じています。これから国際結婚を考えている方には、ぜひ参考にしていただきたいです。

↑ トップへ戻る

このブログの人気の投稿

国際結婚のリアルな課題|離婚率の高さとその“原因と対策”

日タイ婚姻時に必要な書類の各国外務省認証について